会計士受験生向けに企業法を紹介⑩
記念すべき第10回になりました。
ここまでやってきた感想ですが、
会計士受験生でブログを見てくれる方って少数だなーということです。
※号、節番号は漢数字のままです。
その他数字(条文番号等)は算用数字に変換しています。
- 第46条
- 第47条
- 第48条
- 第49条
- 第50条
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公認会計士試験論文式受験生向け勉強方法 【後期】科目優先度
大学生が会社法を紹介するスレ⑨
設立の機関に関する条文は、機関章の条文でほぼ同じことを勉強できます。
そのため今回は前回と同様勉強すべき条文はありません。。