会計士試験受験生に企業法を紹介③
どうもこんにちは。
春休み終了まであと少し。
Mなりです。
こうやって会社法を勉強しているうちに、テキストを作っている講師たちはすごいな
と感心しています。
※号、節番号は漢数字のままです。
その他数字(条文番号等)は算用数字に変換しています。
会社法11条~15条
第11条
第1項
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上、又は裁判外の行為をする権限を有する。
第2項
支配人は、ほかの使用人を選任し、又は解任することができる。
第3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対して対抗できない。
よく対比されるのが、この支配人と、代表取締役です。この2つの役職の類似する点としては、代表権の包括性(第11条第1項)と不可制限性(同条第3項)が担保されていることです。両者は、役職者として求められていることは何でもできますし、定款などの内部規則で制限されていたとしても、その制限を知らない者に対してはそれを対抗できません。
しかし支配人は、その包括性は委託された事業に関するものに限られていますが、代表取締役は会社に関すること全般まで範囲が及んでいます。
第12条
第1項 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三 他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。)の使用人となること。
四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
第2項 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
第14条
第1項 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
第2項 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
支配人に似ていますが、ある種類又は特定の事項に委任が限られています。
そのため支配人より、さらに行動範囲が限られています。
さらに裁判上の行為をする権限を有しません。
第15条
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
次回お会いしましょう。
ではまた。