元公認会計士受験生のブログ(Mなり)

会計士情報半分、雑談半分で再始動します

会計士試験受験生に企業法を紹介③

 

どうもこんにちは。

春休み終了まであと少し。

Mなりです。

 

 

こうやって会社法を勉強しているうちに、テキストを作っている講師たちはすごいな

と感心しています。

 

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 ※号、節番号は漢数字のままです。
その他数字(条文番号等)は算用数字に変換しています。

 

 会社法11条~15条

 

第11条 

第1項 

支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上、又は裁判外の行為をする権限を有する。

第2項 

支配人は、ほかの使用人を選任し、又は解任することができる。

第3項 

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対して対抗できない。

 

 
よく対比されるのが、この支配人と、代表取締役です。この2つの役職の類似する点としては、代表権の包括性(第11条第1項)と不可制限性(同条第3項)が担保されていることです。両者は、役職者として求められていることは何でもできますし、定款などの内部規則で制限されていたとしても、その制限を知らない者に対してはそれを対抗できません。
しかし支配人は、その包括性は委託された事業に関するものに限られていますが、代表取締役会社に関すること全般まで範囲が及んでいます。 
 
 
 
第12条 
第1項 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三 他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。)の使用人となること。
四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
第2項 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
 
 
これも代表取締役と対比されます。
支配人は、競業避止義務の他に、委託された事業の業務に集中してもらうために精力分散防止義務が課されます。
第12条の第1項の一号のことです。
 
 
第13条 
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
 
表見的支配人といいます。表見的代表取締役と似た存在ですが重要性は表見的支配人のほうが何枚も落ちます。表見的代表取締役(第354条)で述べます。
 
 
第14条
第1項 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
第2項 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
 支配人に似ていますが、ある種類又は特定の事項に委任が限られています。
そのため支配人より、さらに行動範囲が限られています。
さらに裁判上の行為をする権限を有しません。
 
 
第15条 
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
 
 
 次回お会いしましょう。
 
ではまた。