元公認会計士受験生のブログ(Mなり)

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会計士試験受験生に企業法を紹介④

どうもこんばんは。
 
最近アマゾンで買った枕がとても良くて無事安眠Mなりです。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 ※号、節番号は漢数字のままです。
その他数字(条文番号等)は算用数字に変換しています。
 

 会社法16条~20条

 
 
 第二節 会社の代理商
 
 
第16条 
代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
 
第17条 
第1項代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
第2項 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
 
この損害額の推定規定は競業避止義務とセットで出てきます。
会社の利益保護のために損害額を容易に推定できるように設けられた規定です。
支配人の規定にもありましたね。
 
第18条 
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治32年法律第四十八号)第526条第2の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
 
第19条 
第1項 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
 
第2項 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
 
第20条 
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
 
 
ここら辺は短答試験論点であるため重要性はおちます。
代理商という言葉だけがイメージしにくいと思うのでそれだけ説明します。
 
 
 
代理商の特徴としては
①会社の使用人ではない。
②特定の会社(複数)の取引を媒介する
③競業避止義務がある。(取締役より重い)
があげられます。
 
代理商は、商業取引に関する広く深い知識や経験を持っているため、会社にとっては、その知識や経験を利用することにはメリットがありますが、会社の指揮命令を受ける使用人ではないので、競業を自由に行えると会社に損害を与える虞があります。
 
そのため代理商には、取締役以上に競業避止義務が課されます。(17条太字)
 
 
代理商の代表例として保険代理店が挙げられます。
 
 
 
 
ではまた。