元公認会計士受験生のブログ(Mなり)

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会計士試験受験生に企業法を紹介⑤

どうもこんにちは。

 

ほんとにほんとにほんとに大学に行きたくないMなりです。

 

 号、節番号は漢数字のままです。

その他数字(条文番号等)は算用数字に変換しています。

 

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 会社法21条~25条

   

第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

 

第21条 
第1項 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第六十七号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
 
論文式試験の重要論点です。
ここでまず論点となるのは、事業の譲渡とは何かという定義です。
その定義には3要件があります。(判例:昭和40年.建物並びに土地明渡所有権確認等請求 )
 
①一定の事業目的に組織化された有機的一体として機能する財産の譲渡
②譲受会社が事業を継承して
③譲渡会社が競業避止義務を負う
 というものです。
 
つまり単なる事業の譲渡ではなく、譲受会社にとっても譲渡会社にとっても重大な規模の事業の受け渡しのことを指します。
 
 そしてこの『事業譲渡』は会社法の467条1項一号二号の文言にもある事業譲渡と同義であると解されます。
つまりこの意思決定をするためには会社法第3章の機関で登場する株主総会特別決議が必要です。
 
第2項 
譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。
 
特約をしなかった場合でも最低20年は課されます。(第21条第1項)
 
 
第3項 
前2項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
 
 
第22条 
第1項 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
 
第2項
 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
 
第3項
 譲受会社が第1項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
 
第4項
 第1項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
 
第23条 
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
 
 第2項 
譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
 
第23条の2 
第1項 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って事業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
 
第2項 
譲受会社が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡したことを知った時から2年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。事業の譲渡の効力が生じた日から20年を経過したときも、同様とする。
 
第3項
 譲渡会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受会社に対して第1項の規定による請求をする権利を行使することができない。
 
事業を譲渡したとしても、譲受会社が債務引き受けをしない限り債権者は譲渡会社に債務請求をできるのが当然ですが、譲受会社にも請求できる場合があります。
 
①譲渡会社の商号を引き続き使用し、かつ債務弁済を負わない旨の登記をしない場合(22条)
②譲受会社が債務を引き受ける旨の公告をした場合(23条)
③残存債権者を害するために、事業譲渡を行った場合です。(23条の2)
 
 
 
 
第24条 
第1項 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
 
第2項 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。
                 
この条文は、少なくとも会計士試験ではほとんど見たことがありません。
                               
                  第2編 株式会社                              
              第1章 設立
第一節 総則
 
 
第25条
第1項(柱書)
 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 
第1項
一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第三節、第39条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
 
第2項 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
 
 
株式会社の設立方法には2種類あります。
 
1つが第25条第1項一号に書かれている発起設立
もう1つが同条同項二号に書かれている募集設立です。
 
 
募集設立では、発起人以外に、設立時募集株式引受人創立総会というキーワードが出てきます。
 
 
 ここから株式会社の設立に関する条文が70条近く続きます。
ここでワンポイントアドバイスをすると、会社設立の条文を読むうえで重要なのは、①会社設立のオーソドックスなイメージを立てることと、②それに加えて+α(または例外)を付け足していくことです。
+αを勉強するためにはそれを加えた趣旨(主に実務上の要請、迅速性のため、煩雑性解消のため)と、+αの要件を理解することが必要です。
 
 
 
ではまた。