元公認会計士受験生のブログ(Mなり)

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会計士試験受験生に企業法を紹介⑧

どうもこんにちは、Mなりです。
 
 
法律の勉強って難しいですけど慣れると楽しいですよね。
 
久しぶりに会社法シリーズです。
 
 

 

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 会社法36条~40条

第36条 
第1項
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
 
発起人には,会社設立に関して重要な役割を有しているので、出資の履行を失念した場合にすぐに会社設立が無効になるわけではありません。
 
 
 
 
第2項
前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。
 
第3項
第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
 
第37条 
第1項
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
 
公証人のお墨付きを得た定款は原則変更ができませんが第37条第1項や2項の場合は変更できます(第30条第2項)
第2項
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
 
 
第3項
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
 
第四節 設立時役員等の選任及び解任
 
第38条 
第1項
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
第2項
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
第3項
次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
 
第4項
定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
 
 
第39条 
第1項
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。
 
第2項
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。
 
第3項
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、3人以上でなければならない。
第4項第331条第1項(第335条第1項において準用する場合を含む。)、第333条第1項若しくは第3項又は第三百337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
 
第40条 
第1項
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
第2項
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第3項
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
第4項
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
第5項
第3項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
 
ここらへんは、第4章『機関』の内容を設立時に置き換えただけなので特別覚える必要はありません。