元公認会計士受験生のブログ(Mなり)

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会計士試験受験生に企業法を紹介⑥

どうも、もうすぐ春ですね。
 
春といえばお花見、お花見といったら二次会、三次会、二次会三次会といったら長い、長いといったら会社法です。
 
 
 

 

 さて今回から『設立』に関する条文が続きます。
下に簡単な設立までのフローを作っておきました。
最後に登記をすることで法人格(会社法3条)が付与されます。
 
 

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会社設立のイメージ
 
 
号、節番号は漢数字のままです。
その他数字(条文番号等)は算用数字に変換しています。
 
 
第26条 第1項
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
株式会社の設立のためには、4段階の設立手続きを経て、最後に法人格を付与される必要があります。定款作成はその第1ステップです。
 
株式会社設立では、発起人が主体となって業務を進めます。
 
 
第2項
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
 
今の時代電磁記録が主流になってきましたよね。
定款だけでなく、帳簿だったり、株主に対する通知なども電磁化が進んでいます。
 
 
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
 
 
これらは絶対的記載事項と呼ばれ、この記載がない定款は全体が無効となります
 
 
第28条 
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
 
上記4つは変態設立事項と呼ばれます。
オーソドックスな会社設立に+αで付け加えられることが多い例外的事象です。
これら4つは、会社の財産的基礎を害するおそれがあるため、変態設立事項を実施するためには定款に記載等のいくつかの条件が必要です。
 
 
第29条 
第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
 
 前者が相対的記載事項と呼ばれ上記の変態設立事項など定款上に記載、又は記録することでしか効力が発生しない事項を指します。
後者が任意的記載事項と呼ばれ、記載される媒体の場所にかかわらず、記載又は記録されれば効力が発生する事項を指します。
 
 
 
第30条 第1項
第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
 
第2項 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
 
 
 
 
 
この条文あたりから、『記載、又は記録』という文言が増えますが、記載は書面に対して、記録は電磁的媒体に対して使われます。
 
 
 
 
ではまた。