元公認会計士受験生のブログ(Mなり)

会計士情報半分、雑談半分で再始動します

会計士受験生に企業法を紹介②

 

お疲れ様です。

 

どうもMなりです。

 

 

www.mnarisama.com

 さて前回の続きです。

 ※号、節番号は漢数字のままです。
その他数字(条文番号等)は算用数字に変換しています。

 

 

   

会社法6条~10条

 

 

第2章  会社の商号 

 

第6条 

第1項 

会社はその商号を名称とする。

  第2項 

会社は、株式会社、合名会社、合資会社、又は、合同会社の種類に従いそれぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社、又は合名会社という文字を用いなければならない。

 第3項  

会社は、その商号中に、ほかの種類の会社と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 

第7条 

会社でない者は、その名称又は商号中に会社であると誤認される恐れのある文字を用いてはならない。

 

第8条 

第1項 何人も、不正の目的をもってほかの会社であると誤認される恐れのある名称又は商号を用いてはならない。     

 

第2項 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害される恐れがある会社は、その営業上の利益を侵害するもの又は、侵害する恐れがあるものに対し、その侵害の停止、又は予防を請求することができる。

 

第9条 

自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行う者として誤認して当該他人と取引をした者に対して、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

 

ややこしいですが、この条文は会計士試験の論文式試験に重要な条文です。

登場人物は①自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社(名板貸人)②他人(名板借人)③当該会社が当該事業を行う者として誤認して当該他人と取引をした者(善意の第三者)です。

第9条が適用されると名板貸人も連帯して債務弁済を行うことになります。f:id:crw09ry19:20190320023248p:plain

 

 

 

 

この条文が適用されるためには①外観の存在(名板借人が商号を使用したか)②外観作出の帰責性(名板貸人が商号使用を許可したか)③外観の信頼性(取引の第三者が善意であったか)が確認されることが必要です。

 

会計士試験の企業法の勉強のうち二次試験である論文式試験ではこのような重要条文の根拠や適用要件、例外などを、表面上の条文だけではなく、背後にある趣旨に基づいて論じる力が必要です。

そのためにはまず条文を整理する力が必要です。

 

この条文の趣旨は 外観法理に基づき、取引の安全性を計るというものです。

かみ砕いて説明すると、名板貸しによる取引は、取引相手が誤解しやすいため、名板貸人にも責任を負わせる可能性を明示することで、取引相手が安心して取引できるということです。

 

    第3章 会社の使用人等

 

第一節 会社の使用人

 

第10条 

会社は使用人を選任し、その本店又は支店においてその事業をおこなわせることができる。

 

 

 

 

 

手書きはつらいので、あまりに長い条文はコピーアンドペーストすることにします。

ご了承ください。

 

 

ではまた。